日本スポーツ振興センター災害共済給付制度
日本スポーツ振興センター 災害共済給付制度とは?
日本スポーツ振興センターが提供する公的な保険です。
この保険は一般的な託児所では加入はできませんが、認定こども園はもちろん、市から認可を頂いている小規模保育所えだまつ第2や企業主導型保育所あそうだ園、どいだ園でも加入が可能です。一度加入頂きましたら、当園の中で転園しても引き継げますので何度も加入手続きをとる必要はございません。
Q1.どのような場合に保険が使えますか?
園の管理下での怪我の場合が対象になります。(家庭での怪我は対象外なのでご注意ください)
また、医療費の合計が500点以上ないと申請対象になりません。
Q2. 保険を使うとどうなりますか?
保険を適用すると、実際にかかった健康保険適用の医療費の自己負担分3割(未就学児は2割)と、療養に伴って要する費
用1割が返金されます。
つまり、実際にかかった費用のほかに、交通費やお見舞金として1割多く支給されます。
だいたい支払から2.3ヶ月後に園から振り込まれます。
初診から最大10年保証されるため、最初の怪我により手術が必要になったなどの場合にも適用されます。
保険を適用すると、実際にかかった健康保険適用の医療費の自己負担分3割(未就学児は2割)と、療養に伴って要する費
用1割が返金されます。
つまり、実際にかかった費用のほかに、交通費やお見舞金として1割多く支給されます。
だいたい支払から2.3ヶ月後に園から振り込まれます。
初診から最大10年保証されるため、最初の怪我により手術が必要になったなどの場合にも適用されます。
Q3. 併用できる保険はありますか?
個人的に入っている保険や救済は申請することができます。
個人的に入っている保険や救済は申請することができます。
Q4. 保険を適用するにあたり、保護者は何をすればいいですか?
加入の手続きを頂いておりましたら、基本的に園で対応させていただきます。
場合によっては申請に必要な情報をお伺いすることがあります。
◆その他、ご不明な点がありましたらお問合せ下さい。
保険が適用されない場合について
●支払い総医療費が 500 点未満の場合
「診察代」や「薬代」の合計が 500 点に満たない場合は支給されません。
しかし、通院などで合算して 500 点になった場合は申請が可能です。
●自由診療や差額ベッド代など
先進医療などの自由診療や、入院時に個室を選択した場合(いわゆる「差額ベッド代」)などは、健康保険適用外
であり、災害共済給付制度の給付対象ともなりません。また、替えのガーゼや包帯などの購入も点数合算対象外
になりますので、対象外になります。
●生活保護受給世帯
生活保護受給世帯は、健康保険が適用される治療については自己負担なしで医療機関を受診することができます。
そのため、災害共済給付制度を利用して給付金を受けることは原則としてできません。(障害見舞金及び死亡見
舞金のみの加入申込となります。)
●けがをしてから2年以内に申請しない場合
スポーツ振興保険は時効があります。2年過ぎてしまうと時効が成立してしまいますので、支給されません。
しかし、通院などで合算して 500 点になった場合は申請が可能です。
●自由診療や差額ベッド代など
先進医療などの自由診療や、入院時に個室を選択した場合(いわゆる「差額ベッド代」)などは、健康保険適用外
であり、災害共済給付制度の給付対象ともなりません。また、替えのガーゼや包帯などの購入も点数合算対象外
になりますので、対象外になります。
●生活保護受給世帯
生活保護受給世帯は、健康保険が適用される治療については自己負担なしで医療機関を受診することができます。
そのため、災害共済給付制度を利用して給付金を受けることは原則としてできません。(障害見舞金及び死亡見
舞金のみの加入申込となります。)
●けがをしてから2年以内に申請しない場合
スポーツ振興保険は時効があります。2年過ぎてしまうと時効が成立してしまいますので、支給されません。